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2020年4月スタート!【配偶者居住権】って? ~法務局の方をお招きした横須賀支部研修会~

令和1年11月に開催された横須賀支部研修に参加してきました。

 

内容は「民法改正に伴う法務局の事務取扱いについて~遺言書保管制度と配偶者居住権の登記を中心に~」で,講師としてお招きしたのは横浜地方法務局横須賀支局の総務課長の方と第一統括登記官の方です。

相続法改正の内容について学ぶ研修は頻繁に行われていますが,法務局の方に実際の事務手続について説明してもらう研修には初参加でしたので貴重な話を聴くことができました。

 

~2020年4月スタート!【配偶者居住権】ってなに??~

今の制度のままだと,一般的な家庭で亡くなった人と一緒に暮らしていた配偶者が自宅を相続した場合に,それだけで相続財産の大半を引き継ぐこととなり,他の預貯金などの配偶者の取り分が乏しくなってしまいます。

そこで,相続を前提とした「配偶者居住権」という居住建物の使用権限のみを認める権利を創設することで,相続後も配偶者が安心して住み慣れた家で暮らし続けられるようにしました。

 

例えば,夫婦で暮らしていた自宅の土地建物の価額が2000万円の場合,「建物を使用する権限だけの権利」は当然に土地建物の価額よりも低くなり,例えば配偶者居住権の価額は1000万円と評価されれば,その分だけ配偶者は他の遺産を引き継ぐことが出来るようになるというわけです。

 

死亡時の配偶者と子供との間に血縁関係がなく、疎遠な関係である場合などをイメージすると,理解しやすいかもしれません。自分の子供に財産を引き継いでもらいたいけれど,最後まで一緒に暮らした配偶者にはずっと自宅で暮らし続けてほしい,その他の預貯金や有価証券などの遺産はなるべく公平に,配偶者が生活に困らないようにしてほしいといった想いの実現に適う制度だと思います。

以下,今回の研修で法務局の方々に教えてもらったポイントを簡単にメモしておきます。

ご不明な点は弊所にお問い合わせください。

 

ポイントメモ

 

配偶者居住権の制度は2020年4月1日にスタートする予定

・2020年4月1日以降に発生した相続が対象

・2020年4月1日より前に遺言や契約で決めていても無効

 

成立要件配偶者居住権が認められるための条件のことです。)

   1.       相続開始時に亡くなった人が所有する建物に居住していた(生活の本拠にしていた)こと。

   2.       配偶者に配偶者居住権を取得させる内容の遺産分割,遺贈,死因贈与があったこと。

 

・亡くなった人と夫婦以外の人で共有していた建物については認められません。

 配偶者居住権は,亡くなった方の配偶者が基本的に亡くなるまでタダで建物に住み続けることができるという(賃借権に似ていますが,建物の所有者と約束が無いのに建物所有者に対して「私が生きてる限りタダで住まわせてください!」といえる)とても強い権利ですので,もともと亡くなった人と共有していた人にまで予期せぬ大きな負担をかけるわけにはいかないとの趣旨でバランスをとったものと考えられます。

 

タダで住み続けられる?

 配偶者は,無償で建物の使用・収益をすることができます。敷地そのものに対する権利ではありませんが必要な限度で建物の敷地を利用することもできます。

建物にかかる修繕費や固定資産税は配偶者が負担します。

 

いつまで住み続けられる?(存続期間)

 上記ポイントでは語弊があったかもしれませんが,原則として配偶者が亡くなるまで続く権利です。遺産分割(相続人全員での話し合いや,モメた場合の裁判所の判断などです),遺贈(遺言であげることです),死因贈与(生前の契約によることです)によって存続期間(期間制限)を決めることも出来ますが,期間の延長や更新は出来ません。例えば5年間に限っての配偶者居住権の場合,相続開始時に5年間の居住権として財産の評価をしますが,後から期間の延長を認めると相続開始時に適正な算定をしていなかったことになってしまう,適正な評価が難しくなってしまうからです。

 

2種類ある?「配偶者短期居住権」って?

「配偶者居住権」とは別の権利で「配偶者短期居住権(民法第1037条)」という少し紛らわしい権利も一緒にスタートします。

 

建物に住むためには何らかの権利が必要です。相続発生時に相続財産の中に配偶者が無償で住んでいた建物があった場合,配偶者がその住んでいる建物を引き継ぐとは限りません。ですが,突然の相続発生によって配偶者が新たに所有者となった人から急に追い出されたり,誰がその建物を引き継ぐかわからない不安定な状態(すぐに出ていかないと不法占有かもしれない?)に置かれてしまうのでは配偶者に大きな負担がかかってしまいます。

そこで「配偶者短期居住権」という権利が規定されました。

 

ザックリと云うと,配偶者や他の相続人との間で遺産分割の協議が成立するまでとか,少しの猶予期間だけ無償で住む権利がありますよということです。こちらは,「配偶者居住権」と異なり遺言で設定したりするものではなく,また登記(不動産の権利関係を公的に記録したもの)の対象とはなりません。

 

今回の研修では法務局の方が「配偶者居住権」の登記手続についても説明してくれました。

その内容のポイントメモもまとまり次第アップしていきます。