不動産登記

お客様から直接ご依頼いただく事で最も多いのは、住宅ローンや事業用ローンを返し終わった方からの抵当権や根抵当権の抹消の手続です。

ローンを返し終わった後で、金融機関などから「(根)抵当権の抹消手続を司法書士にご依頼ください」といった趣旨の案内がされることがあります。そういった場合には、まずはお気軽にご連絡ください。

 

弊所では総額約15,000円(税金や謄本代込み)が多い価格帯です。

不動産(建物や土地、マンションの部屋や敷地)の個数に応じて税金(1個につき1,000円)や謄本代が異なりますのでお客様の不動産の内容によって費用も異なります。

また、住所や氏名を変更されている場合には、ローンの抹消手続の前提として住所や氏名の変更の手続も必要となります。その場合はローンの抹消手続と同じくらいの費用が別途かかります。

 

お見積もりは無料ですので、まずはご相談ください。

不動産登記手続に関して、お客様から直接ご相談いただくことで抵当権抹消手続の次に多いのは、お亡くなりになられた方が所有されていた不動産の名義変更手続です。

 

お客様によって内容は様々ですが、昔の戸籍をたくさん集める必要があったり、遺言書に関する手続が必要があったりする場合があります。

 

亡くなった方の名義の不動産を、遺族の方が全て認識していないケースもあります。

 

例えばご自宅から少し離れた場所にある私道や共用スペースが近隣の方と共有名義になっている場合が典型的なケースです。そのため、権利証や役所の証明書を精査したうえで、遺産分割協議書の内容を確認することが必要となるケースもあります。

 

以上のように、相続登記申請手続は書類集めが大変だったり、確認作業が煩わしかったりすることが多いです。

 

司法書士は不動産の権利関係に関するプロフェッショナルですので安心してご相談してください。

 

なお、費用につきましては資料の量や不動産の価格や個数、管轄法務局の個数によっても異なります。ご相談の段階でも概算のお見積もりは無料で可能です。