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福岡県の天神にて,令和2年1月18日と19日の二日間に亘って行われた全国青年司法書士協議会の代表者会議において「裁判手続等のIT化」に関する発表も興味深いものでした。
「裁判手続等のIT化」~「3つのe」って?~
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「裁判手続等のIT化」~「3つのe」って?~
平成30年6月15日に閣議決定された「未来投資戦略(成長戦略)2018」では,裁判手続等のIT化について,「司法府による自立的判断を尊重しつつ,民事訴訟に関する裁判手続等の全面IT化の実現を目指すこと」としたとのことで,段階的な取組の一環として法制審への諮問に向け裁判手続等IT化研究会で検討・準備が始まっているそうです。
裁判手続が電子化されれば,訴状提出、事件管理、口頭弁論や審理手続の一連の手続もオンライン化されることになるようです。
(裁判手続のIT化における「3つのe」(「e提出」、「e事件管理」、「e法廷」)と呼ばれるそうです)
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法務省民事局の民事裁判手続等IT化検討会の報告書によると,3つの段階(フェーズ)に分けて其々に関して検討と準備を進めていき2019年度から2023年度にかけて実現する工程表(目標)を掲げています。
その3つのフェーズとは,以下のとおりです。
「フェーズ1」現行法の下でのウェブ会議・テレビ会議等の運用
「フェーズ2」新法に基づく弁論・争点整理等の運用
「フェーズ3」オフラインでの申立て等の運用
最終的には,訴状提出のオンライン申立を訴訟代理人について義務化する方向で検討が進んでいるとのことです。
IT化が進めば登記情報や住基ネット等の役所のデータと連携が取ることができるでしょうから便利になりそうです。一方でIT化によって司法の利用が妨げられることとならないようにという観点からも検討がされているとのことです。
今回の代表者会議での発表者が、発表の最後に「我々司法書士は,IT化による司法制度の発展の寄与と,司法アクセスの確保という両面を支える必要がある。」と結んでいたことが印象的でした。