成年後見

「成年後見制度とは」

成年後見制度は、大きく分けて以下の2つの制度があります。

 

法定後見制度

すでに判断能力が低下した方のために、家庭裁判所に申し立てをして法律的な面で本人を保護・支援するための制度です。

本人の判断能力のレベルに応じた3つのパターン(成年後見・保佐・補助)が法律で決められています。

 

任意後見制度

今は元気で判断能力もある程度以上ある方が、将来的に判断能力が低下したときに備えて、今のうちに自分の意思によって、自分で選んだ将来の支援者と契約しておくという制度です。本人の「自分のことはなるべく自分で決めておきたい」という意志を尊重し裁判所による介入を少なくしている点が法定後見制度と異なる点です。

法定後見制度は「民法の一部を改正する法律」により創設され、任意後見制度は「任意後見契約による法律」により創設されました。

法定後見制度・任意後見制度はいずれも、精神上の障害(認知症、知的障害、精神障害など)により判断能力が不十分であるために契約などの法律行為を自分自身で行うことが困難な人をサポートするための制度です。

具体的には、不動産などの重要な財産の売買、遺産分割協議、預貯金等の金融資産の管理、施設との入所契約や福祉サービス契約の締結などの取引を行う必要があっても、本人の判断能力がなく適切に行うことができない場合、また、本人が消費者被害にあっても判断能力が低下していために被害に気づくことができず被害を防止・回復することができない場合などに本人を保護・支援することができるようにという趣旨で制度が設けられています。

 

 

「法定後見制度の利用」

法定後見制度を利用するためには、家庭裁判所に申し立てをする必要があります。

申立てのために家庭裁判所に支払う手数料は1万円かからない程度です。

実際に支援者(後見人・保佐人・補助人)が選任されてからは、家庭裁判所が定める報酬を本人の財産の内から支払うことになります。

弊所では、家庭裁判所の申し立てをサポート(裁判所提出書類の作成代理、それに伴う必要書類の準備サポート)いたします。サポートにかかる費用は総額約15万円(役所の証明書取得費用や家庭裁判所に支払う実費込み)です。それとは別途、家庭裁判所の判断により医師の鑑定が必要となる場合は別途、鑑定費用がかかることがあります。

 

「任意後見制度の利用」

任意後見の手続きの流れは、本人と将来の支援者との間の契約書を公証役場で作成します。当事者と代理権の範囲(将来、本人に代わって支援者が出来る事の範囲)が法務局で登記されます。その後、実際に本人の判断能力が低下したとの医師の判断があった場合に、支援者を監督する人を選んでもらうように家庭裁判所に申し立てを行います。家庭裁判所で監督する人(監督する人も法務局で登記されます)が選ばれた時から事前に締結した契約の効力が発生(支援がスタート)します。

 

「契約のサポート」

公証役場においてする任意後見契約の締結の手続をサポートいたします。

公証役場に支払う費用は約2万円です。病院や施設などに公証人に来てもらって契約をすることも可能で、その場合の費用は2万5千円くらいになることもあります。

弊所では公証役場に支払う実費込みで総額約15万円を基準に承っています。

「裁判所申し立てのサポート」

実際に本人の判断能力の低下が認められて、家庭裁判所に申し立てを行う段階での申立書作成をいたします。裁判所に支払う費用を込みで総額約9万円を基準に承っています。

 

事案ごとに費用の増減はありますので、まずはご相談ください。