取扱業務
ご相談について
相談料は1時間につき3,800円(税込み)です。
ただし、初回に限り最初の1時間までは無料で承ります。
また、お見積書は無料で発行いたします。
なお、三浦半島にお住いの方々は、初回に限り交通費・出張費はかかりません。
ご自宅や施設など、ご指定の場所で相談を承りますので、お気軽にお問合せください。
営業時間:平日8:30~17:30
営業時間外や土日祝日のご相談は、事前に御予約いただきます。
*営業時間外の御相談であることを理由に料金が割増しになることは御座いません。お気軽にご相談ください。
相続
ご相談内容として最も多いのは、不動産や預貯金、有価証券の名義変更に関するものです。
次に多いのが、相続放棄などの亡くなられた方の借金に関するご相談です。
相続手続に必要な書類の収集や確認、不動産や預貯金の名義変更の手続は司法書士に依頼することで、スムーズかつ正確に進むことができるので、安心してお任せいただくことができます。
また、相続放棄をするには裁判所に申し立てる必要があります。司法書士は代理して裁判所に手続書類を作成することが認められています。戸籍等の収集・確認も全てお任せください。
相続放棄の場合、弊所では戸籍等収集や裁判所提出書類にかかる実費も含めて総額約7万円で承ることが一般的です。詳細や具体的なお見積もりは個別に御相談ください。
遺言
遺言書作成をサポートします。
弊所の報酬は約8万円です。公正証書による場合の公証人認証費用は財産の金額によっても異なりますが、約5万円前後が相場です。
お見積もりは無料ですので、まずはご相談ください。
特に不動産をご所有されている方は、ご自身に万が一のことがあった場合に、大切な方へ名義を引き継ぐための手続がスムーズにいくように、不動産の権利についての専門家である司法書士にご依頼いただくと、ご安心です。
遺言書は1回作ったら終わりではなく、お気持ちや財産内容が変わった時に見直して変更することも出来ます。
不動産登記
お客様から直接ご依頼いただく事で最も多いのは、住宅ローンや事業用ローンを返し終わった方からの抵当権や根抵当権の抹消の手続です。
ローンを返し終わった後で、金融機関などから「(根)抵当権の抹消手続を司法書士にご依頼ください」といった趣旨の案内がされることがあります。そういった場合には、まずはお気軽にご連絡ください。
弊所では総額約15,000円(税金や謄本代込み)が多い価格帯です。
不動産(建物や土地、マンションの部屋や敷地)の個数に応じて税金(1個につき1,000円)や謄本代が異なりますのでお客様の不動産の内容によって費用も異なります。
また、住所や氏名を変更されている場合には、ローンの抹消手続の前提として住所や氏名の変更の手続も必要となります。その場合はローンの抹消手続と同じくらいの費用が別途かかります。
お見積もりは無料ですので、まずはご相談ください。
会社設立
「費用について」
最も多い形態の株式会社の設立手続の場合
国に納める登録免許税が15万円、公証人に支払う定款電子認証費用が約5万円、
弊所の報酬(消費税、印鑑証明書や謄本取得費用込み)が約10万円、
総額約30万円で承っています。
「会社設立は司法書士に」
会社を設立したい、個人事業から法人化したい、そのような決断された方の中で、
「それじゃあ先ずは司法書士に相談しよう!」と考える方は、ほとんどいらっしゃらないと思います。
実際には、始めから法人として事業開始を考える方は必要な手続を調べたりして準備を進めていく中で設立登記手続や司法書士のことを知ることが一般的で、個人事業からスタートされた方は法人化を勧めてくれた顧問の税理士から司法書士を紹介されることが一般的です。
ですが、会社は登記して初めて成立します。司法書士は登記のプロフェッショナルです。顧問の税理士が決まっていない方はご紹介差し上げることも可能ですので、まずはご相談ください。
成年後見
「成年後見制度とは」
成年後見制度は、大きく分けて以下の2つの制度があります。
法定後見制度
すでに判断能力が低下した方のために、家庭裁判所に申し立てをして法律的な面で本人を保護・支援するための制度です。
本人の判断能力のレベルに応じた3つのパターン(成年後見・保佐・補助)が法律で決められています。
任意後見制度
今は元気で判断能力もある程度以上ある方が、将来的に判断能力が低下したときに備えて、今のうちに自分の意思によって、自分で選んだ将来の支援者と契約しておくという制度です。本人の「自分のことはなるべく自分で決めておきたい」という意志を尊重し裁判所による介入を少なくしている点が法定後見制度と異なる点です。
財産管理
「遺産の引き継ぎ」
お客様から直接ご依頼いただく財産管理に関するご依頼のなかで、一番多いのが遺産の引き継ぎに関するご依頼です。
「相続」の項目と重複しますが、戸籍など公的証明書類の取り寄せ、遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更、抵当権の債務者の名義変更、金融資産の名義変更、など専門的な判断や面倒な手続を承ります。
「費用について」
報酬は引き継がれる対象財産の価格に応じて弊所独自の報酬規程により算出します。
(例)財産価格が500万以下の場合 約28万円(税込み価格)
(例)財産価格が1000万円の場合 約46万円(税込み価格)
(例)財産価格が3000万円の場合 約73万円(税込み価格)
上記の報酬とは別途、証明書取得費用や各種手続に係わる実費をご負担いただきます。
ご相談の段階で報酬規程の詳細に関するご説明を差し上げます。また、概算でのお見積もりは無料で差し上げますので、まずはご相談ください。