· 

(なぜか)兵庫県司法書士会の会員研修で講師をすることに。

債権法改正「賃貸借」パートの講義を担当。

司法書士の青年会の全国会があって、民法・不動産登記等研究委員会に所属しています。

神奈川だけの青年会のなかで勉強会の講師というか、発表者として参加した経験はありましたが、都道府県の司法書士会本会主催の研修会の講師を担当したことは初めてでした。

 

しかも委員長のつながりがあったらしく、なんと兵庫県司法書士会からの依頼を委員会が引き受けたとのことでした。債権法改正シリーズで私は賃貸借だけのパートを1時間講義する役割だったのですが、受講者は青年会とか先輩後輩関係なく司法書士30~40名なので下手なことは言えないので準備は大変で、本番は緊張しました。

 

当初は兵庫県の会場に委員長と2人で伺う予定でしたが、感染症拡大の影響で講師2名だけはZoomによりオンラインで参加して、受講者だけは会場に集合する形態でした。その形態で発表すること自体が初めてだったので戸惑いましたが貴重な体験をできたので良かったです。

特に「賃貸人の地位の移転」の理解が難しかった。

 

債権法改正のなかでも賃貸借に係わる条文改正は、ほとんどが今までの判例法理などを整理したものだったので、例えば敷金などに関する条文が新設されたといっても、条文を読めば理解できる内容なので伝え易い部分ではありましたが、特に「賃貸人の地位の移転」に係わる条文に関しては、私自身が受験生の頃から現在まで良く理解できていなかった部分なので、今回は講師としてちゃんと理解しておかなければならないと思い年末年始に猛勉強しました。日々の業務をしていくなかで落ち着いて賃貸借の条文だけを読み込んだり専門書を読み込んだりする気にはなれないので、自分自身が勉強する良い機会となりました。