相続

ご相談内容として最も多いのは、不動産や預貯金、有価証券の名義変更に関するものです。

次に多いのが、相続放棄などの亡くなられた方の借金に関するご相談です。

 

相続手続に必要な書類の収集や確認、不動産や預貯金の名義変更の手続は司法書士に依頼することで、スムーズかつ正確に進むことができるので、安心してお任せいただくことができます。

 

また、相続放棄をするには裁判所に申し立てる必要があります。司法書士は代理して裁判所に手続書類を作成することが認められています。戸籍等の収集・確認も全てお任せください。

相続放棄の場合、弊所では戸籍等収集や裁判所提出書類にかかる実費も含めて総額約7万円で承ることが一般的です。詳細や具体的なお見積もりは個別に御相談ください。

相続というと、誰にでも身近に直面することになることですし、普段からよく耳にする言葉ですので、イメージがしやすい事だと思われます。近年の高齢化の影響もあって、「終活」や「生前対策」という言葉も馴染み深いものとなってきました。

 

ですが、実際には十分な準備ができないまま直面することになるケースがほとんどです。

 

また、法律用語としての相続というものはとても広い意味をもっていて、一連の過程を経て推移する複雑な法律関係のことをいいます。

 

死亡によって、法律が予定した人が相続財産を引き継ぐ人となることを法定相続といいますが、法律のルールによって、まず誰がどの範囲で引き継ぐ権利があるのかが問題となり、次に相続人全員のものとなった財産を具体的にどうやって分けるかが問題となります。

 

それぞれの過程でルールを正しく当てはめないと、また、親族の間で誤解が生じたりしてトラブルが発生してしまうこともありますし、役所や金融機関での名義変更手続が上手くいかなくなってしまうこともあります。

 

ところで、相続が開始した場合、相続人は次の3つのうちのいずれかを選択できます。

  1. 亡くなった方の財産の権利や借金などの義務を全て引き継ぐ
  2. 亡くなった方の権利も義務も一切引き継がない「相続放棄」
  3. 財産が残る可能性もあるけど、借金などの義務がどれだけ残るか不明な場合などに、相続人が受けた財産の限度で亡くなった方の義務を引き継ぐ「限定承認」

特に2「相続放棄」と3「限定承認」については必ず裁判所の手続が必要で、法律で期間(選択決定するため財産や負債の有無や状況を調査し、じっくりと考えるための期間)の制限が設けられています。ただし、その期間がいつからスタートしているのか判断が難しいケースがあります。また、判断するために資料が揃わない場合などを想定して、事情によっては裁判所に申し立てることによって選択するまでの期間を延ばしてもらうことができる場合もあります。

 

最近も相続放棄の考えるための期間が問題になったケースで、最高裁の判断が下され話題になりました。

(裁判所のホームページに掲載 最二小判 令和元年8月9日)

 

以下に簡単に紹介します。

 

会社の借金を連帯保証していたAさんが亡くなり、その相続人の内の一人Bさんが自分がAさんの相続人になったことを知らず、上記3つの選択をしないまま亡くなり、さらにCさん(Aさんの相続人Bの相続人)が相続しました。

それから数年後に、会社の債権者がCさんに対して強制執行に必要な手続を進めたことにより、そこで初めてCさんはBさんからAさんの相続人である地位を引き継いだことを知ったので、裁判所に「Aさんからの相続に関して」相続放棄の申し立てを受け付けてもらい、強制執行の手続にストップを申立てたというケースです。期間の計算について争いになりましたが、結論としてCさんの相続放棄は有効と判断されました。ちなみにAさんが亡くなってから3年以上経ってからされた相続放棄の申し立てでした。

 

紹介した判例はちょっと複雑なケースですが、要は一般論として、ルールがあっても、その当てはめには判断が難しいこともあるということです。

 

まずは専門家にご相談されることをお勧めします。