財産管理
「遺産の引き継ぎ」
お客様から直接ご依頼いただく財産管理に関するご依頼のなかで、一番多いのが遺産の引き継ぎに関するご依頼です。
「相続」の項目と重複しますが、戸籍など公的証明書類の取り寄せ、遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更、抵当権の債務者の名義変更、金融資産の名義変更、など専門的な判断や面倒な手続を承ります。
「費用について」
報酬は引き継がれる対象財産の価格に応じて弊所独自の報酬規程により算出します。
(例)財産価格が500万以下の場合 約28万円(税込み価格)
(例)財産価格が1000万円の場合 約46万円(税込み価格)
(例)財産価格が3000万円の場合 約73万円(税込み価格)
上記の報酬とは別途、証明書取得費用や各種手続に係わる実費をご負担いただきます。
ご相談の段階で報酬規程の詳細に関するご説明を差し上げます。また、概算でのお見積もりは無料で差し上げますので、まずはご相談ください。
「財産管理とは」
財産管理というと、とても広い意味をもつ言葉です。
そもそも自分の財産の管理や処分を、自分が信頼できる人に任せることは自由にできることです。遠方の窓口に行くのが大変だから自分の代わりに友人に動いてもらう、手続は自分でも出来るけど得意な人に任せたほうが早いから管理を任せる、自分の代わりに動いてもらう人との間で報酬について取り決めをすることも自由に契約することができます。
また、他人の財産を管理・処分することを業務・商売とすることは、基本的には特定の資格を有する専門家や企業に限られる事ではありません。
ですが、司法書士は法令で、当事者や利害関係人から依頼を受けたり、裁判所などの公の機関から委嘱を受けたりして他人の事業や経営、他人の財産の管理や処分などを業務として行うことが明記されています(司法書士法第29条、司法書士法施行規則(昭和53年法務省令第55条)第31条)。
このことは、司法書士が他人の財産の管理・処分業務を行う専門家として、市民の財産を守ることが期待されているからだと考えることができます。
「具体的な業務」
現実には、きっかけや理由もなく自分の財産の管理や処分を他人に任せることはないと思います。たくさんの資産を持っていて自分だけでは管理しきれない場合や、相続などがきっかけになった場合が典型的です。
相続がきっかけになる場合、以下のような業務を承ります。
・契約に基づく遺産承継業務(冒頭で紹介した、相談が一番多い業務です)
・遺言執行業務(遺言で指定されている場合と裁判所で選任される場合です)
・不在者財産管理業務(相続人が行方不明の場合が典型的です)
・相続財産管理業務(相続人がいない場合、相続人の存否が不明の場合が典型的です)
もちろん、他人の財産の管理・処分を商売として行っていくなかで、法律で決められている独占業務を資格が無い者が行うことは出来ません。例えば、金融商品取引業は内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ業としてすることはできませんし、親族間で遺産の取り分や、具体的にどの財産を誰が受け取るかについて紛争になった場合や紛争になる可能性が現れた場合、その相談や解決は弁護士でなければすることができません。税金に関する具体的な相談や算定も税理士でなければすることができません。
これらのことは、財産管理に限らず一般的なルールとして法律で決められていることです。
ご自身ではまずはどこに相談すれば良いか判らない場合もあると思います。
弊所が必要に応じて弁護士や税理士など他士業と連携をとっていくこともいたしますので、まずはご相談ください。